2019-04-25 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 日米地位協定に基づきまして我が国が米軍に施設及び区域を提供するに当たっては、当該施設・区域についての所有権あるいは賃借権といった使用権原を取得する必要があるわけでございますけれども、この点につきましては、地位協定等の効力そのものということではもちろんありませんで、国内法に基づきまして所要の手続が取られているものと承知しております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 日米地位協定に基づきまして我が国が米軍に施設及び区域を提供するに当たっては、当該施設・区域についての所有権あるいは賃借権といった使用権原を取得する必要があるわけでございますけれども、この点につきましては、地位協定等の効力そのものということではもちろんありませんで、国内法に基づきまして所要の手続が取られているものと承知しております。
また、革命や暴動などを原状回復、損害賠償などの対象にしていますが、そもそも、革命や暴動などによる政権の交代によって本協定の効力そのものに影響を及ぼすことになるのではないでしょうか。
そうすれば、この百十三条の五項の効力そのものが、非常に、今の状態、この法改正前の状態に戻るわけですから、そういうことを、今までの質疑を踏まえた上でしっかりとそれは考えている、文部科学省に、文化庁に任せろということを御答弁いただきたいというふうに思います。
○政府委員(大森政輔君) まず、前段階で閣議決定の法的効力そのものについての御説明からいたしたいと思いますが、一般論としまして内閣法四条第一項の定めによりますと、要するに内閣の意思決定というものは合議体である内閣の会議である閣議というものによって決めるということになっているわけでございます。
そこで、仮に事後承認というような場合におきまして承認が得られなかったという場合でございますけれども、この場合には、私どもの考え方といたしましては、条約の効力そのものには影響は及ばない、しかしながら、この承認が得られるという前提のもとに政府が出した条約の締結につきまして御承認がいただけなかったということになりますれば、政府としては国会の意思を外しましてこの条約の改定を申し入れる、あるいは廃棄条項に従って
そういった意味では、通達そのものは証券会社に対する行為の規制といった形で、仮名取引であることを知ってこれを受託するといったふうな行為を自粛あるいは禁止するといった趣旨でございまして、その通達の効力そのものは直接的には証券会社に対するものでございます。
ところが、今外務大臣がお答えになっておるのは、日韓基本条約に基づいて、一九四八年八月十五日、いわゆる大韓民国が独立をしたそのときに無効になったという、併合条約の効力そのものについての扱いでありまして、つまり併合条約の成立過程という問題ではないのです。
○政府委員(高橋元君) 前にもこの委員会でお答えを申し上げたわけでございますけれども、同一地域同一運賃の原則に従います運輸省の行われます認可処分、認可処分は行政処分でございまして、事業者の行う事業活動でないわけでございますから、認可申請の効力そのものを独占禁止法の立場からどうこうということはできないわけでございます。
すなわち、協定の締結当事者の一方が消滅した場合には、その協定は終了するというのが国際法上の原則でございますけれども、国際連合の軍隊の司令官というその地位がなくなったために、その締結された協定の効力そのものが直ちに効力を失うということではないであろうというふうに考えるわけでございます。
したがいまして、その場合に、署名をした人ないしはその地位にある者のその地位が消滅したから、直ちに休戦協定の法律的な効力そのものがなくなってしまうということは、直ちには言えないのじゃないかというふうに考えるわけでございます。
かたがた、昭和三十五年でございますか、契約そのものは有効であるというような判決もございますので、十七条違反の違法な契約でありましても、それが成立してしまった場合には、これはその契約の効力そのものは有効であるこういうことで対処しております。
したがって、この形式が書簡であるかどうかということは、この効力そのものについては何ら疑いないわけでございます。 なお、安保条約の第六条は、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国の軍隊が日本国において施設及び区域を使用することができる、こういうことを書いてあるわけでございます。
○島田(豊)政府委員 暫定使用法に基づきますところのいわゆる使用を行ないますその使用の効力そのものは、これは復帰日でございますけれども、告示は、その以前におきまして、その地主に対しまして、自分の土地が提供される施設、区域に入っているかどうかということを判断するための一つの表示行為でございますので、この表示行為そのものの効力はその告示の日に発生をする。
この告示の効力そのものは、沖繩に居住しておる方にも、あるいは本土に居住しておる地主さんにも一様に及ぶという形でございまして、この告示に対しまして、異議の申し立てなりあるいは行政訴訟というものは一応提起できる。そのためにわれわれはできるだけ告示の日を早くやりたい、こういうことで努力をしておるところでございます。
○島田(豊)政府委員 これは先般もお答え申し上げましたが、この告知の効力そのものが直ちに沖繩県に及ぶということよりも、むしろ潜在的効力と申しますか、一つの予備的な告知の方法でございまして、これによりまして、一つの行政庁の処分でございますので、関係者の方々は、復帰前といえども、この告示そのものに不服があるというふうな場合には、行政不服審査法あるいは違法であるということで訴えを提起される場合におきましては
議決といっても、協定の効力そのものには何の影響もない議決です。それにもかかわらず強行した、こういうことなんですから、やはり入り会い権なり耕作権の問題で、宮内部落の人たちにとってはまさに生活の問題です。しかもここは二、三年ほど前からでしょうか、農業構造改善事業として酪農振興地帯に指定を受けておるところです。
これは効力そのものは継続中であるということですから、この協定を失効させるためには、政府の決定だけでこれは失効するものではないという法理を聞いているのですよ。国家間の条約だなんて私は何も言っておりゃしない。国際的な取りきめですよ。
ですから認証がなくても効力そのものが免じておるというふうに、従来取り扱ってまいっております。
今御指摘の日本政府と韓国政府との間の昭和三十二年十二月三十一日付の覚書は、従来の日韓交渉におきまして日本側が請求権ありという交渉技術上の主張をしておったが、その主張は撤回するという趣旨でございまして、平和条約の効力そのものの本質に触れた覚書の交換ではないと私は承知いたしております。
衝突が起こらないかわりにピケの威力というものがなくなり、団結権の一部であるピケというものは効力そのものがなくなる。これはピケの否認です。そこに私は問題があるのじゃないか、こういうことを申し上げているわけでありまして、これは一つ十分現業の状態を調査されて後刻回答を願いたい、かように思います。